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判例・実務情報

【米国、特許】 特許料納付後のIDS提出手続に関する期間限定パイロットプログラム



Date.2014年11月5日

 特許料納付後のIDS提出手続に関する期間限定パイロットプログラム(Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS))は、Issue Fee(特許発行料)納付後に、RCE(継続審査請求)の手続きを省略してIDSInformation Disclosure Statement: 情報開示陳述書)の提出を可能にするものであり、これにより、審査係属期間の長期化の防止と、出願人の費用負担の軽減を図ることを目的としています。

 

1.試行期間

 2015930日まで

 

2.対象

 特許発行料納付後、特許証の発行前に、提出の義務を負う者が知ってから3ヶ月以内又は対応外国出願の審査において最初に引用されてから3ヶ月以内の先行技術文献情報。

 

3.申請手続き

IDS

・外国対応出願において最初に引用されてから3ヶ月以内である等の陳述書(§1.97(e)

IDS提出のための料金(§ 1.17(p)

・特許発行(issue)取り下げのペティション、及びその料金(§1.17(h)

RCEおよびRCEの料金(§1.17(e)

 

4.申請後の取り扱い

(1)QPIDSにより先行技術文献等が提出された場合、特許発行取下げの申請が即時許可され、本件は早期取り扱い(expedited docket)となります。

(2)審査官はreopen(審査の再開)をするか否かを決定します。

・審査の再開が不要と判断された場合

 提出文献等の情報を考慮したことが明記された修正許可通知(Notice of Allowability)が発行され、RCEの料金は返還されます。

・審査の再開が必要と判断された場合

 審査再開が出願人に通知され、RCEが継続されます。また、IDS提出のための料金は返還されます。

 

(参照元) http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-05-10/pdf/2012-11222.pdf