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判例・実務情報

【東南アジア、商標】 シンガポール商標制度の概要



Date.2014年4月18日

登録可能な商標の種類

・文字、ラベル、色彩、包装の態様又はこれらの組み合わせ、立体形状、音響、芳香、味覚、触覚

・立体商標、団体商標、証明商標、連続商標

 

出願

(1) 出願時の必要書類

・願書

 出願人の氏名・住所、指定商品・指定役務(複数の区分指定が可能。但し、一区分ごとに別個の出願として出願番号が付与され、一区分ごとに別個に審査される)、区分

 出願人の使用意思が必要

・英語以外の言語の場合、語源の記載が必要。ローマ字以外の文字の場合、音訳が必要。

委任状(要求された場合のみ)

・優先権証明書

 

(2) 出願費用

・出願料  SDG341

 

審査

(1) 実体審査

(a)絶対的不当録事由(7条)

①商標の定義に該当しない標識、識別力を欠く標章

②国際的又は政府間期間の名称、略称、紋章若しくは記章からなる商標

③公序良俗に反する標章

④悪意で出願された標章

⑤シンガポールの法律により使用が禁止されている商標

⑥不正の目的でもって出願された商標

 

(b)相対的不当録事由(8条)

①他人の登録商標と同一又は類似する商標であって、その登録商標と同一又は類似する商品又は役務について使用する商標

②混同を生じるおそれのある類似範囲にある商標

③他人の周知商標と同一の商標

 

(c)拒絶理由通知に対する応答

・出願人は、拒絶理由通知日から4ヶ月以に応答しなければならない。

 

(d)ディスクレーマー制度

・出願人は、商標を構成する部分に識別性を有しない部分を含むような場合には、当該部分について権利行使をしない旨の宣言をすることにより商標登録を受けることができます。

(e)コンセント制度(同意書制度)

・引用の商標を所有する先登録商標権者の同意があれば、それと類似する商標を他人に登録することを認められます。

・但し、同意書が提出されても、混同を生じさせるほどに類似している場合、同意書が受け付けられないことがあります。

 

特徴的な制度

・団体商標制度、証明商標制度

・連続商標

 

異議申立制度

・出願公告日から2ヶ月の間、何人も異議申立をすることができます。

・異議申立がなされなかった場合、出願商標は登録されます。

 

不使用取消

・継続して5年以上、登録商標が不使用の場合、登録が取り消される場合があります。

 

. 存続期間

出願日から10年間

・存続期間の満了前6ヶ月以内に更新出願を行うことにより更に10年間延長することができます。

 

. マドプロ

・マドリッド協定議定書(マドプロ)加盟国

 

 

 

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