OMNI

お知らせ

イギリスが意匠の国際登録に関するハーグ協定に加盟しました。

Date.2018年3月28日


 世界知的所有権機関(WIPO)は、2018年3月13日、イギリスが意匠の国際登録に関するハーグ協定に加盟すると発表しました。
 これにより、発効日以降は、欧州を指定する場合の他、イギリスを単独で指定することによっても当該国で保護を受けることが可能になります。
 尚、欧州委員会が2017年12月1日に公布した準備通知によれば、EUを指定する意匠の国際登録の効力は、取下日以降、EU加盟27か国のみに限られ、イギリスについては失効するとされています。
 しかし今回、イギリスがハーグ協定に加盟したことで、今後はイギリスを指定して国際登録を行うことにより、上記の様なリスクをひとまず回避することができます。

 イギリスのハーグ協定への加盟の発効日は、2018年6月13日となっています。

(参照元)
WIPO “The United Kingdom Joins the Hague System