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お知らせ

カナダ商標法の改正のお知らせ(施行日2019年6月17日)

Date.2018年11月29日


カナダにおいて、改正商標法が2019年6月17から施行されます。改正法の主な改正点は以下の通りです。今回は大幅な改正が予定されています。

 

1.出願手続の簡素化
(1)出願時における出願商標の使用開始日の特定、外国商標登録及び使用に関する情報が不要となります。
(2)使用に関する宣誓書の省略。
・2019年6月17日以後の商標登録出願、及び2019年6月17日以前の未登録の商標登録出願に適用されます。

2.保護対象の拡大
色彩、ホログラム、動き、音、香り、味、テクスチャ(触覚)が、新たに商標として認められることになります。

3.分割出願制度の導入

4.商標権の存続期間の短縮化
・商標権の存続期間が15年から10年に短縮されます。

5.マドリッド協定議定書への加盟
・国際登録によるカナダでの保護が可能になります。

6.ニース分類の採用

7.庁費用に改正
・以下の通り、庁費用が変更となります。

現行 改正後
 出願手数料  CAD 250  CAD 330 + CAD 100×区分数
 登録更新料  CAD 350  CAD 400 + CAD 125×区分数

・登録手数料の廃止