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お知らせ

台湾における改正専利法が2017年5月1日より施行されています。

Date.2017年7月24日


 台湾専利法改正案が、立法院での可決及び総統による公布を経て、2017年5月1日に施行されました。
 改正法は、2017年5月1日以降の出願に適用されます。今回の主な改正は以下の通りです。
 

(1)新規性喪失の例外規定の適用期間(グレースピリオド)の延長(22条)
・特許及び実用新案において、新規性喪失の例外規定が認められる期間(グレースピリオド)が、当該事実が生じた日から6ヶ月以内を12か月以内に延長
・意匠については改正後も当該事実が生じた日から6か月のままです。
 

(2) 新規性喪失の例外規定の適用対象を拡大(22条)
出願人の行為に起因する公開又は出願人の意に反する公開にも、新規性喪失の例外規定を適用。
・但し、台湾又は台湾以外の国において、法律に基づき公開された公報については、適用なし。
 

(3) 新規性喪失の例外規定の適用の主張時期等の緩和
出願時に、新規性喪失の例外規定の適用を受ける旨の主張が不要となりました。
 

(参照元)台湾知的財産局HP “An amendment to the Patent Act has come into effect on May 1, 2017