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お知らせ

商標登録出願に於けるファストトラック審査導入のお知らせ

Date.2018年10月1日


 指定商品・指定役務の記載が一定の条件を満たす商標登録出願については、通常よりも早く審査を行うファストトラック審査が試行的に行われています。
 
 具体的には、平成30年10月1日以降に出願された以下の商標登録出願は、自動的にファストトラック審査の対象となっています。
 
・出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願
審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願
 
但し、以下の商標登録出願は対象外となっています。
・新しいタイプの商標に係る商標登録出願
・国際商標登録出願(マドプロ出願)
・特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で公表している「審査において採用された商品・役務名」等、「基準等表示」以外の商品・役務が指定されている商標登録出願
 
 ファストトラック審査を受けるための申請は不要となっています。また、手数料も無料です。
 但し、通常案件同様、出願の内容によっては、審査に時間を要するものもあります。
 
(参照元)
特許庁HP ”商標審査に「ファストトラック審査」を導入します