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お知らせ

平成30年7月9日以降の中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料等の軽減措置について

Date.2018年9月7日


 平成30年5月16日成立の「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」により、中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置が新たに施行されています。
 この軽減措置は、平成30年7月9日から開始されています。対象者、軽減措置の内容は、以下の通りです。
 

1.対象者
・小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
・事業開始後10年未満の個人事業主
・小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
・設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
 ※c及びdについては、支配法人のいる場合を除きます。
 
2.軽減措置の内容
・審査請求料 1/3に軽減

平成30年7月9日以降に審査請求された特許出願

・特許料(第1年分から第10年分)1/3に軽減

平成26年4月1日以降に審査請求され、かつ平成30年7月9日以降に特許料を納付する特許

・調査手数料・送付手数料1/3に軽減

平成30年7月9日以降に特許庁が受理する国際出願

・予備審査手数料1/3に軽減

平成30年7月9日以降に特許庁が受理する国際出願。

平成26年4月1日~平成30年7月8日までに特許庁が受理し、平成30年7月9日以降に国際予備審査請求した国際出願。

 

(参照元)
特許庁HP

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置及び国際出願促進交付金の平成30年4月1日以降の取り扱いについて

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料・国際出願に係る手数料の軽減措置について

国際出願に係る手数料の軽減措置の申請手続について