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お知らせ

意匠審査基準の一部改訂のお知らせ

Date.2019年4月26日


 特許庁は、意匠審査基準の一部改訂を行いました。
 改訂後の審査基準は、2019年5月1日以降の意匠登録出願に適用されます。
 また、パリ条約による優先権等の主張を伴う出願については、第一国への最初の出願日(優先日)ではなく、日本国特許庁への出願日を基準に、新審査基準の適用の可否が判断されます。
 但し、分割出願、特許又は実用新案登録からの変更出願、補正却下決定後の意匠登録出願については、遡及する出願日が2019年5月1日より前である場合、改定前の審査基準で審査されることになります。

(参照元)
特許庁HP
・”意匠審査基準の一部改訂について
・”意匠審査基準