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判例・実務情報

【外国、特許】 主要国(日米欧中韓台)における新規性喪失の例外規定の比較(改訂)



Date.2015年12月14日

1.日本

 

(1)例外規定の対象

 ①特許を受ける権利を有する者の行為に起因した公表

 ②特許を受ける権利を有する者の意に反する公知

 

(2)猶予期間

6ヶ月以内

 

(3)手続

 ①特許を受ける権利を有する者の行為に起因した公表

出願と同時に適用を受ける旨の書面を提出。

・出願日から30日以内に、新規性喪失の例外規定を受けるための証明書を提出。

 ②特許を受ける権利を有する者の意に反する公知

・審査時に証明

 

(4)パリ条約による優先権主張を伴う場合

・第一国の出願前に新規性を喪失した場合は、当該新規性喪失の日から 6 月以内に日本に出願をし、所定の手続を行わなければ、パリ条約による優先権主張を伴う場合であっても、新規性喪失の例外規定の適用を受けることはできない。

 

 

2.米国

 

(1)例外規定の対象

制限なし

・発明者が発明を「開示」した後に、第三者によって新たに「開示」されても、その新たな開示が有効出願日の1年以内であれば先行技術とはみなされない(§102(b)(2))。

 

(2)猶予期間

1年以内

 

(3)手続

・審査時に証明(出願時の手続は不要)

 

(4)パリ条約による優先権主張を伴う場合

・発明の開示(新規性を喪失)した日から1年以内に日本出願をし、その後、その日本出願に基づく優先権主張により米国出願またはPCT出願をした場合でも、グレースピリオドが適用される。

 

 

3.欧州

 

(1)例外規定の対象

 ①出願人又はその法律上の前権利者に対する明らかな濫用による公知(Article 55(1)(a) EPC)

 ②出願人又はその法律上の前権利者が、公式又は公認の国際博覧会に発明を展示したことによる公知(Article 55(1)(b) EPC)

 

(2)猶予期間

6ヶ月以内

 

(3)手続

  ①出願人又はその法律上の前権利者に対する明らかな濫用による公知

・審査時に証明(出願時は不要)

 ②出願人又はその法律上の前権利者が、公式又は公認の国際博覧会に発明を展示したことによる公知

出願と同時に適用を受ける旨の書面を提出。

・出願日から4ヶ月以内に、新規性喪失の例外規定を受けるための証明書を提出。

 

(4)パリ条約による優先権主張を伴う場合

・第一国の出願前に新規性を喪失した場合は、当該新規性喪失の日から 6 月以内に欧州に出願をし、所定の手続を行わなければ、パリ条約による優先権主張を伴う場合であっても、新規性喪失の例外規定の適用を受けることはできない。

 

 

4.韓国

 

(1)例外規定の対象

制限なし

 

(2)猶予期間

1年以内

 

(3)手続

出願と同時に適用を受ける旨の書面を提出。

・出願日から30日以内に、新規性喪失の例外規定を受けるための証明書を提出。

 

(4)パリ条約による優先権主張を伴う場合

・第一国の出願前に新規性を喪失した場合は、当該新規性喪失の日から 6 月以内に韓国に出願をし、所定の手続を行わなければ、パリ条約による優先権主張を伴う場合であっても、新規性喪失の例外規定の適用を受けることはできない。

 

 

5.中国

 

(1)例外規定の対象

 ①中国政府が主催し又は承認した国際展覧会で初めて展示したことによる公知

 ②指定の学術会議又は技術会議で初めて発表したことによる公知

 ③特許出願人の許可を得ずにその内容を漏らしたことによる公知

 

(2)猶予期間

6ヶ月以内

 

(3)手続

 ①中国政府が主催し又は承認した国際展覧会で初めて展示したことによる公知

出願と同時に適用を受ける旨の書面を提出。

・出願日から2ヶ月以内に、新規性喪失の例外規定を受けるための証明書を提出。

 ②指定の学術会議又は技術会議で初めて発表したことによる公知

・上記①と同様

 ③特許出願人の許可を得ずにその内容を漏らしたことによる公知

・審査時に証明(出願時は不要)

 

(4)パリ条約による優先権主張を伴う場合

・新規性を喪失した日から6ヶ月以内に日本出願をし、その後、その日本出願に基づく優先権主張により中国出願またはPCT出願をした場合でも、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる(猶予期間の起算の基準となる出願日は、中国出願日または優先権主張日となっている(専利審査指南第1部第1章6.3)。)。

 

 

6.台湾

 

(1)例外規定の対象

 ①試験・研究目的の発表

 ②刊行物への公表

 ③政府が主催若しくは認可する展示会などへの陳列・展示

 ④出願人の意に反する公知の場合

 

(2)猶予期間

6ヶ月以内

 

(3)手続

 ①試験・研究目的の発表

・出願と同時に適用を受ける旨の書面を提出。

・指定期間内に、新規性喪失の例外規定を受けるための証明書を提出。

 ②刊行物への公表

・上記①と同様

 ③政府が主催若しくは認可する展示会などへの陳列・展示

・上記①と同様

 ④出願人の意に反する公知の場合

・審査時に証明(出願時不要)

 

(4)優先権主張を伴う場合 

・第一国の出願前に新規性を喪失した場合は、当該新規性喪失の日から 6 月以内に台湾に出願をし、所定の手続を行わなければ、優先権主張を伴う場合であっても、新規性喪失の例外規定の適用を受けることはできない。