実用新案

実用新案

実用新案は、トレンド商品やライフサイクルが短い商品の保護に適しています。

 実用新案は、物品の形状、構造、組合せを保護の対象としています。権利としては特許権と同様ですが、①無審査なので数ヶ月で権利化が図れます。そのため、トレンド商品やライフサイクルが短い商品などの保護に適しています。また、②審査請求料が不要になるので、費用が特許と比べて安くなります。そのため、トレンドによりヒットする可能性のある商品を、短期間に何種類も販売するなどの場合に、費用負担の抑制が図れます。 

お客様のメリット

  当事務所の特徴 お客様のメリット

  • 打ち合わせによる発明の把握
  • 出願戦略の提案
  • 法改正や審査基準の改訂、判例などに基づく明細書等の提案
  • 権利化、またはノウハウ保護のご判断をサポートします。
  • 洩れのない権利化が図れます。
  • 事業にマッチした権利化が図れます。


  • 訴訟、鑑定、ライセンス交渉、顧問契約などに実績のある弁理士が対応
  • 侵害の成否や無効理由の存否など、判例等に基づくアドバイスが得られます。
  • 権利化後に生じる様々な問題もご相談頂けます。

お問い合せから出願までの流れ

お問い合せ流れ

ヒアリング

お問い合わせ後、最初に打ち合わせをお願いしています。これにより、技術内容を確認して考案を把握し、出願の方針を提案させて頂きます。具体的には、実際に実施する製品に対応した権利内容になる様に、明細書等に記載すべき事項をアドバイス致します。さらに、権利化等のために必要となる実験データ等についてもアドバイスを致します。 また、ノウハウによる保護が適切か否かなどについても検討させて頂きます。

請求項案の提示

ヒアリングにより決定した出願方針に基づき、請求項案を作成致します。請求項案の作成にあたっては、簡易な先行技術調査、およびそれに基づく登録可能性の検討を行い、さらに、最近の進歩性等の判断傾向も考慮して行います。 作成後、請求項案をお客様に提示し、権利化したい考案が記載されているか、権利化したい事項が請求項の記載から漏れていないか、不必要な請求項が記載されていないか等について、ご確認をお願いしています。 請求項の記載は、通常の文章と比べて難解な場合がありますので、請求項に記載した用語や請求項の構成などについて、適宜ご説明を致します。 仮に、新規性が否定され得る様な先行技術文献が発見された場合は、出願方針の変更などもこの時点でご提案致します。

明細書案の提示

ヒアリングにより決定した出願方針や、確定した請求項の記載方針に基づき明細書案を作成致します。 明細書案の作成にあたっては、法改正や審査基準の改訂、最近の判例などを考慮して行います。 お客様には、明細書案の提示の際に、記載事項の根拠などを適宜ご説明致します。 外国出願を行う可能性があるものについては、それを前提にした明細書の作成も行います。 また、明細書案を提示する際には、記載要件や進歩性等の観点から記載しておくべき事項、必要な実験データ等の追加もご提案致します。 お客様には明細書案の記載内容をご確認していただき、記載内容の変更などにより修正が必要な場合は、ご指示下さい。明細書案の修正を行い、再度ご確認を頂いて出願指示が頂けましたら、特許庁に出願手続を行います。

出願後、実用新案権の取得までの流れ

審査

実用新案登録出願においては、特許出願の場合のように出願審査請求制度がありません。また、実体審査(新規性、進歩性等)を経ることなく、基礎的要件の審査および方式的要件の審査がなされます。

 

基礎的要件については、以下の点が審査されます。

1. 物品の形状、構造又は組合わせに係る考案であること

2. 公序良俗に反しないこと

3. 請求項の記載様式及び出願の単一性を満たしていること

4. 細書若しくは図面に必要な事項が記載されており、その記載が著しく不明確でないこと

 

尚、基礎的要件や方式的要件を満たしていない場合には、特許庁から補正命令がなされ、これに対する応答がない場合には、その出願は却下されます。

 

設定登録

方式上の要件及び基礎的要件を満たした出願は、実体審査を経ずに実用新案権の設定登録がなされます。設定登録は、出願から2~3ヶ月でなされます。