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判例・実務情報

【外国、特許】 各国のオフィスアクションにおける応答期間と延長費用について(改訂)



Date.2018年4月2日

1.アメリカ(US

・応答期間および延長期間

オフィスアクション  庁発送日より3ヶ月、延長最大3ヶ月

限定要求       庁発送日より1ヶ月、延長最大5ヶ月

・延長費用

1ヶ月-USD 200 2ヶ月-USD 600 3ヶ月-USD 1,400 4ヶ月-USD 2,200 5ヶ月-USD 3,000 (2018/1/16現在)

*中小企業(Small Entity)は半額となります。

・その他

 USは応答期限が経過すると、自動的に期限が延長されます。延長費用は、オフィスアクションに応答する際に発生します。従って、応答せずに放置した場合は、費用が発生しません。

(米国特許法133条、規則1.135、MPEP710)

 

 

2.ヨーロッパ(EP

・応答期間および延長期間

サーチレポート

・パリルート出願の場合、出願公開から6ヶ月以内

・PCTルート出願の場合、EPC規則70(2)の通知から6ヶ月以内

 但し、EPC規則70(2)の通知がなされない場合は、出願公開から6ヶ月以内

・10日間ルール EPC規則70(2)の通知により応答期間が定まる場合、適用あり。

オフィスアクション

・庁発送日より4ヶ月、延長2ヶ月

・10日間ルール 適用あり

・延長費用

EUR 0

・その他

 延長請求は1回のみ可能。但し、応答期限前に、書面により延長請求をする必要があります。

 応答期間内に応答せず、出願がみなし取下げとなった場合にも、出願人は、処理続行の請求を行うことにより、出願の回復が図れます。処理続行の請求は、放棄通知書の発行日から2ヶ月以内に行います。この場合は費用が発生します。

 上記10日間ルールとは、庁発送日に対し10日間の猶予期間がプラスされることを意味します。

(欧州特許庁審査便覧E部第Ⅷ章1.6)

 

 

3.中国(CN

・応答期間および延長期間

・1st オフィスアクション   庁発送日より4ヶ月、延長2ヶ月

・2nd~ オフィスアクション  庁発送日より2ヶ月、延長2ヶ月

・上記応答期間の起算日に、郵送期間として15日間が付加される。

・延長費用

期間延長1回目(1ヶ月毎)-CNY 300 期間延長2回目(1ヶ月毎)-CNY 2,000

・その他

 延長請求は、1回のみ可能。

 但し、中国においては、15日間の猶予期間があります。従って、庁発送日に対し15日間の猶予期間がプラスされ、プラスされた日から4ヶ月又は2ヶ月の応答期間が設定されます。

 

 

4.韓国(KR

・応答期間および延長期間

オフィスアクション  送達日より2ヶ月、延長4ヶ月

拒絶査定       送達日より30日、延長一括して60日、又は30日づつを2回

延長費用

1ヶ月-KRW 20,000 2ヶ月-KRW 30,000 3ヶ月-KRW 60,000 4ヶ月-KRW 120,000

・その他

オフィスアクションは、1ヶ月ずつ最大4回の延長請求が可能。また、4ヶ月の範囲内で2ヶ月以上を一度に延長申請することも可能。

 

 

5.台湾(TW

・応答期間および延長期間

初審         庁発送日より3ヶ月、延長3ヶ月

再審査        拒絶査定通知の発行の日から2ヶ月、延長4ヶ月

 審査意見通知    庁発送日より3ヶ月、延長3ヶ月

 拒絶査定      審判請求の期限は庁発送日より2ヶ月

           再審査理由書は再審査請求日より4ヶ月以内に補充可

           延長2ヶ月

・延長費用

TWD 0

・その他

延長請求は1回のみ可能。