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お知らせ

商標法第5条第3項に規定する標準文字の指定の変更について

Date.2016年12月28日


 201711より、商標法第5条第3項に規定する標準文字の指定が全て改められます。

 これまでの標準文字はJIS規格に準拠した文字(旧標準文字)を指定したものでしたが、旧標準文字による商標登録出願は、201711日以降、認められなくなります。

 

 主な変更点については、特許庁HP” 今回の標準文字の指定における主な変更点(字形が大きく変わったもの)(PDF209KBをご参照下さい。

 

 尚、20161231日までに出願された商標登録出願に基づく分割出願、及び20161231日までに登録された登録商標と同一の標章についての防護標章登録出願等については、「旧標準文字」が適用されます。

 

 また、旧標準文字で商標登録している場合に、当該商標登録を新標準文字に変更することは不可となっています。

 新標準文字での商標登録をしたいときは、改めて、新標準文字による商標登録出願を行う必要があります。

 

 

(参照元)

特許庁HP 商標法第5条第3項に規定する標準文字の指定について