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お知らせ

平成30年6月9日以降、商標の分割出願の要件に、親出願の出願手数料の納付が追加されます。

Date.2018年6月4日


 不正競争防止法等の一部を改正する法律案が可決・成立し、平成30年5月30日に公布されました。そして改正商標法においては、10条1項の分割出願に関する規定が、平成30年6月9日より施行されることとなりました。
 
 改正の内容は、商標の分割出願の分割要件を強化するものです。改正前の分割要件は下記(1)~(4)のみでしたが、改正後は新たに(5)の要件が追加されることとなりました。
 
(1)親出願が審査、審判若しくは再審に係属していること。
(2)子出願が、親出願の商標と同一であること。
(3)子出願に係る指定商品・指定役務が分割出願直前の親出願に係る指定商品・指定役務の一部であること。
(4)子出願に係る指定商品・指定役務が、子出願と同時に手続補正書によって親出願から削除されていること。
(5)親出願の出願手数料が納付されていること。
 
 改正法は、平成30年6月9日以降の分割出願に適用されます。
 
特許庁HP
・”不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)
・”商標登録出願の分割要件が強化されます