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お知らせ

標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書:国際事務局と出願人等との間の通知の送付について

Date.2012年4月20日


 WIPO国際事務局は、標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願が、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定に関する議定書に基づく共通規則(以下、共通規則)11規則から第13規則に係る欠陥を有する場合には、その旨を書留郵便にて通知すると公表しています。

 

 第11規則から第13規則に係る国際出願の欠陥としては、例えば、国際登録出願が、商品及びサービスの分類に係る欠陥を有する場合(第12規則)、願書における商品及びサービスの表示が、極めて不明確、又は理解不能な用語を用いているである場合(第13規則)が挙げられます。

 

 また、WIPO国際事務局は、国際登録の名義人又は記録された代理人に、共通規則第17規則(3)に基づく異議の申立に基づく暫定的拒絶の通報、18規則の2に基づく標章の中間的ステータスに関する声明、18規則の3(1)に基づく保護認容声明及び19規則に基づく無効通報を書留郵便の代わりに普通郵便にて送付するとしています。

 

 これらの通知に関する取扱いは、2012430から開始するとしています。

 

(参照元) http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2012/madrid_2012_7.pdf