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お知らせ

TPP締結に伴う特許法等の改正案のお知らせ

Date.2016年3月10日


 環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案が、201638日、国会に提出されました。

 特許法等に関する主な改正点は、下記の通りとなっています。尚、施行日は不明です。

 

1.特許法

(1) 発明の新規性喪失の例外期間の延長

 新規性喪失の例外期間が6ヶ月から1年に延長されます。

 

(2) 特許権の存続期間の延長制度の導入

 出願日から5年を経過した日又は審査請求日から3年を経過した日のいずれか遅い日以後に特許権の設定の登録があった場合、延長登録出願により、特許権の存続期間の延長が可能になります。

 

2.商標法

(1) 商標の不正使用による商標権侵害に対する損害賠償

 商標の不正使用による商標権侵害に対する損害賠償につき、登録商標の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を損害額として請求可能になります。

 「商標の不正使用」とは、登録商標と社会通念上同一の商標の使用による侵害を意味するとされています。

 

(参照元)

内閣官房「 190回通常国会提出法案