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お知らせ

USPTOがThe Extended Missing Parts Pilot Programを公表

Date.2010年12月17日


 米国特許商標庁が、仮出願期間の12ヶ月の延長を認めるThe Extended Missing Parts Pilot Programを公表した。

 

 米国に仮出願を行った場合、出願人は、仮出願の日から12ヶ月以内に本出願をすることにより、仮出願に含まれる発明については、仮出願時に出願したのと同様の取扱いが認められている。また、出願人は、調査手数料および審査手数料も本出願と同時に支払わなければならない。

 

 この点について、USPTOは、調査手数料および審査手数料等の支払いを更に12ヶ月延長させることができるMissing Parts Pilot Programの実施を公表した。但し、仮出願の日から12ヶ月以内に本出願を提出しなければならない点はこれまで通りとなる。   このパイロットプログラムを利用するには、以下の要件を満たす必要がある。

 

 1.出願人は、本出願と共に本プログラムを利用するための”Certification and Request for Extended Missing Parts Pilot Program”を提出しなければならない。

 2.仮出願は、パイロットプログラムの継続期間内に出願された特許出願又は植物特許出願でなければならない。

 3.本出願は、先の仮出願の利益に関する特許法119条(e)および規則1.78に基づく主張をしなければならない。即ち、明細書や出願データシートに、仮出願に関する特別の言及がなければならない。

 4.出願人は、非公開請求を提出してはならない。  

 

 尚、本出願は仮出願の日から18カ月経過後に公開される。 したがって、出願人は、そのパイロットプログラムへの申請と同時に、出願基本料、宣誓書(又は宣言書)、および出願書類を提出しなければならない。これらが本出願およびパイロットプログラムへの申請と共に提出されない場合は、2ヶ月以内(延長可)に提出する必要がある。

 

 このパイロットプログラムは、2010年12月8日から実施され、2011年12月8日まで続けられる。  

 

(参照元) http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-30822.pdf