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【知財高裁、特許】 用途発明か否かは、物に係る方法(用途)の発見等が技術思想の創作として高度のものと評価されるか否かの観点から判断すべきとされた事例。



Date.2011年5月25日

知財高裁平成23年03月23日判決 平成22(行ケ)10256 スーパーオキサイドアニオン分解剤事件

 

・請求認容

・アイノベック株式会社 対 アブト株式会社

・特許法29条1項3号、新規性、用途発明

 

(経緯)

 被告のアブト株式会社は、特許第4058072号(スーパーオキサイドアニオン分解剤、本件特許)の特許権者である。

 原告のアイノベック株式会社は、本件特許が新規性および進歩性欠如するとして、無効審判を請求した。これに対し、特許庁は、請求不成立の審決をした。本件は、この審決に不服の原告が、その取消しを求めて知財高裁に訴えを提起したものである。

 

(本願発明)

 本願発明は、以下の通りである。

 

A ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、シクロデキストリン、アミノペクチン、又はメチルセルロースの存在下で

B 金属塩還元反応法により調整され、

C 顕微鏡下で観察した場合に粒径が6nm 以下の白金の微粉末からなる

D スーパーオキサイドアニオン分解剤。

 

(審決)

 審決は、本願発明の構成A~Dは甲1に開示されており、かつ、効果においても一部共通するが、本願発明の白金粉末は「スーパーオキサイドアニオン分解剤」として規定されており、このスーパーオキサイドアニオン分解剤としては甲1記載以外の効果も奏するものであると判断した。また、本件優先日当時、甲1記載の飲料水として使用した場合の効果がスーパーオキサイドアニオン分解剤としての効果であるとの知見はなかったことから、本願発明と甲1記載の発明との対比に於いて、構成D(スーパーオキサイドアニオン分解剤)相違点であると判断した。

 

(裁判所の判断)

 知財高裁は、用途発明を肯定すべきか否かの判断にあたっては、以下の観点から判断すべきと判示した。

 

「物の性質の発見、実証、機序の解明等に基づく新たな利用方法に基づいて、「物の発明」としての用途発明を肯定すべきか否かを判断するに当たっては、個々の発明ごとに、発明者が公開した方法(用途)の新規とされる内容、意義及び有用性、発明として保護した場合の第三者に与える影響、公益との調和等を個々的具体的に検討して、物に係る方法(用途)の発見等が、技術思想の創作として高度のものと評価されるか否かの観点から判断することが不可欠となる。」

 

 その上で、本件については、甲1に、①構成AないしCに該当する白金微粉末が、ガン、糖尿病、アトピー性皮膚炎などの予防又は治療に有効であると期待されていること、②そのような効果を期待して、水溶液として、体内に投与する方法が示されていることが記載されていると指摘。かかる記載によれば、そのような使用方法は、公知であると認定した。

 

 これにより、甲1には、白金微粉末がスーパーオキサイドアニオンを分解する作用が明示的形式的に記載されていないものの、従来技術の下においても、白金微粉末を上記のような方法で用いれば、スーパーオキサイドアニオンが分解されることは明らかであり、白金微粉末によりスーパーオキサイドアニオンが分解されるという属性に基づく方法が利用されたものと合理的に理解されると判断した。

 

 その結果、本願発明における白金微粉末を「スーパーオキサイドアニオン分解剤」としての用途に用いるという技術は、甲1に開示の白金微粉末を用いた方法(用途)と実質的に何ら相違はなく、新規な方法(用途)とはいえず、構成Dは、白金微粉末の使用方法として、従来技術において行われていた方法(用途)とは相違する新規の高度な創作的な方法(用途)の提示とはいえないと判示した。

 

 この点に関し、被告は、白金微粉末における、新たに発見した属性に基づいて、同微粉末を「剤」として用いるものである以上、新規性を有すると主張した。

 

 しかし、裁判所は、本件においては、新規の方法(用途)として主張する技術構成は、従来技術と同一又は重複する方法(用途)にすぎないとして、被告の主張を採用しなかった。

 

(判決文) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110329114833.pdf