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判例・実務情報

【外国、特許】 主要国における審査請求制度



Date.2014年10月8日

1.審査請求制度とは

 

 審査請求制度とは、特許出願のうち真に審査をする価値のあるものについてのみ審査をし、審査を要しない出願についてはこれを省略することにより全体として審査の促進を図ろうとするものです。

 

2.日本

 

(1) 審査請求制度あり

(2) 何人も審査請求可能

(3) 出願日より3年以内(48条の3)

  審査請求期間内に審査請求がなされない場合、出願は取り下げたものとみなされる。

 

3.米国

 

(1) 審査請求制度なし

 

4.ヨーロッパ

 

(1) 審査請求制度あり

(2) 出願人のみ審査請求可能

(3) 欧州調査報告の公開の日から6月以内(94(1)、規則41(1)70)

  審査請求期間内に審査請求がなされない場合、出願は取り下げたものとみなされる。

 

5.中国

 

(1) 審査請求制度あり

(2) 出願人のみ審査請求可能

(3) 出願日または優先日のいずれか早い方から3年以内(36)

  審査請求期間内に審査請求がなされない場合、出願は取り下げたものとみなされる。

 

6.韓国

 

(1) 審査請求制度あり

(2) 何人も審査請求可能

(3) 出願日より5年以内(59)

  審査請求期間内に審査請求がなされない場合、出願は取り下げたものとみなされる。

 

7.台湾

 

(1) 審査請求制度あり

(2) 何人も審査請求可能

(3) 出願日より3年以内(371)

  審査請求期間内に審査請求がなされない場合、出願は取り下げたものとみなされる。

 

8.インド

 

(1) 審査請求制度あり

(2) 出願人または利害関係人のみ審査請求可能

(3) 出願日または優先日のいずれか早い方から48月以内(11B)

  審査請求期間内に審査請求がなされない場合、出願は取り下げたものとみなされる。

 

9.ロシア

 

(1) 審査請求制度あり

(2) 何人も審査請求可能

(3) 出願日より3年以内(21(7))

  出願人の請求により2月の延長が可能。

  審査請求期間内に審査請求がなされない場合、出願は放棄されたものとみなされる。

 

10.ブラジル

 

(1) 審査請求制度あり

(2) 何人も審査請求可能

(3) 出願日より36ヶ月以内(33)

  審査請求期間内に審査請求がなされない場合、出願は却下される。