特許庁の国際商標出願室は、マドリッド協定議定書に基づく国際出願(マドプロ出願)の国際出願時における指定商品・役務の取扱いについて、本日、運用の変更を公表致しました。
すなわち、これまでは、基礎出願又は基礎登録が指定する区分であっても、国際登録出願時の指定商品及び役務において、どの指定国にも保護を求めない区分を含めることは認められていませんでした(いわゆる「空指定」)。
しかし、この度、特許庁は、国際登録出願時の指定商品及び役務について、当該空指定による国際出願を認めるとする運用の変更を公表しました。
この情報の詳細については、こちらをご参照下さい。
特許庁の国際商標出願室は、マドリッド協定議定書に基づく国際出願(マドプロ出願)の国際出願時における指定商品・役務の取扱いについて、本日、運用の変更を公表致しました。
すなわち、これまでは、基礎出願又は基礎登録が指定する区分であっても、国際登録出願時の指定商品及び役務において、どの指定国にも保護を求めない区分を含めることは認められていませんでした(いわゆる「空指定」)。
しかし、この度、特許庁は、国際登録出願時の指定商品及び役務について、当該空指定による国際出願を認めるとする運用の変更を公表しました。
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