2024年10月28日付け改正特許法によれば、2025年1月1日以降、特許権者は特許に関する実施報告を毎年12月31日までに特許庁長官に行う義務が課せられるようになりました(インドネシア特許法第20A条)。
対象は、登録年月日に関わらず、登録された全ての特許権となっています。
必要書類は実施状況に関する宣誓供述書(Affidavit of Patent Implementation in Indonesia)のみであり、実施を証明する書面等の添付は不要となっています。また、宣誓供述書には公証人による公証又は認証も不要です。
特許庁費用は、無料です。
宣誓供述書を提出しなかった場合の罰則及び制裁規定はありませんが、利害関係を有する第三者に対する強制実施権の対象になる可能性があります。
また、特許の未実施を報告した場合、その特許が不利に取り扱われることはありませんが、3年間以上継続して未実施の報告をした場合、第三者が強制実施権を請求する可能性があります。
(参照)
Surat-Pernyataan-Pelaksanaan-Paten-di-Indonesia.pdf
2024年10月28日付け改正特許法によれば、2025年1月1日以降、特許権者は特許に関する実施報告を毎年12月31日までに特許庁長官に行う義務が課せられるようになりました(インドネシア特許法第20A条)。
対象は、登録年月日に関わらず、登録された全ての特許権となっています。
必要書類は実施状況に関する宣誓供述書(Affidavit of Patent Implementation in Indonesia)のみであり、実施を証明する書面等の添付は不要となっています。また、宣誓供述書には公証人による公証又は認証も不要です。
特許庁費用は、無料です。
宣誓供述書を提出しなかった場合の罰則及び制裁規定はありませんが、利害関係を有する第三者に対する強制実施権の対象になる可能性があります。
また、特許の未実施を報告した場合、その特許が不利に取り扱われることはありませんが、3年間以上継続して未実施の報告をした場合、第三者が強制実施権を請求する可能性があります。
(参照)
Surat-Pernyataan-Pelaksanaan-Paten-di-Indonesia.pdf