韓国では、2025年7月11日から、改正特許法施行規則が施行されます。今回の改正施行規則の主な改正点は、以下のとおりです。
1.オフィスアクションの応答期間
従来、オフィスアクションに対する応答期間は2ヶ月以内でしたが、4ヶ月以内に変更されます(特許法施行規則第16条第1項)。
尚、応答期間の延長期間に変更はなく、これまでどおり4ヶ月の延長が認められます。また、応答期間よりも早期に意見書及び手続補正書を提出できる場合には、これらの書面とともに期間短縮申請書を提出することにより、迅速に審査結果を受け取ることもできます。
2.分割出願に対する審査猶予制度の適用
従来、韓国では、特許出願日から12ヵ月の間、特許査定又は拒絶査定がなされるのを保留申請することができます(特許法施行規則第40条の2)。また、審査請求日から24ヶ月を経過した日以降、特許出願日から5年(実用新案の場合は3年)を超えない範囲で、審査の猶予申請が可能となっています(特許法施行規則第40条の3)。但し、これらの申請は分割出願に対しては対象外となっていました。
今回の改正特許法施行規則では、分割出願においても、特許査定又は拒絶査定の保留申請、及び審査猶予申請が可能となります。
今回の改正施行規則は、2025年7月11日から直ちに発効されます。従って、2025年7月11日以降に発行されるオフィスアクションについては、応答期間が4ヶ月となります(2025年7月10日以前に発行されたオフィスアクションについては、応答期間は2ヶ月のままです。)。また、分割出願についても2025年7月11日以降から、特許査定等の保留申請及び審査の猶予申請が可能となります。本改正は、特許出願と実用新案出願の両方に適用されます。
(参照元)
韓国特許庁HP
“https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&ntatcSeq=20567&aprchId=BUT0000029&sysCd=SCD02“
韓国では、2025年7月11日から、改正特許法施行規則が施行されます。今回の改正施行規則の主な改正点は、以下のとおりです。
1.オフィスアクションの応答期間
従来、オフィスアクションに対する応答期間は2ヶ月以内でしたが、4ヶ月以内に変更されます(特許法施行規則第16条第1項)。
尚、応答期間の延長期間に変更はなく、これまでどおり4ヶ月の延長が認められます。また、応答期間よりも早期に意見書及び手続補正書を提出できる場合には、これらの書面とともに期間短縮申請書を提出することにより、迅速に審査結果を受け取ることもできます。
2.分割出願に対する審査猶予制度の適用
従来、韓国では、特許出願日から12ヵ月の間、特許査定又は拒絶査定がなされるのを保留申請することができます(特許法施行規則第40条の2)。また、審査請求日から24ヶ月を経過した日以降、特許出願日から5年(実用新案の場合は3年)を超えない範囲で、審査の猶予申請が可能となっています(特許法施行規則第40条の3)。但し、これらの申請は分割出願に対しては対象外となっていました。
今回の改正特許法施行規則では、分割出願においても、特許査定又は拒絶査定の保留申請、及び審査猶予申請が可能となります。
今回の改正施行規則は、2025年7月11日から直ちに発効されます。従って、2025年7月11日以降に発行されるオフィスアクションについては、応答期間が4ヶ月となります(2025年7月10日以前に発行されたオフィスアクションについては、応答期間は2ヶ月のままです。)。また、分割出願についても2025年7月11日以降から、特許査定等の保留申請及び審査の猶予申請が可能となります。本改正は、特許出願と実用新案出願の両方に適用されます。
(参照元)
韓国特許庁HP
“https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&ntatcSeq=20567&aprchId=BUT0000029&sysCd=SCD02“