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お知らせ

シンガポールにおける特許審査の外国ルート(修正実体審査)終了のお知らせ

Date.2020年1月8日


 シンガポール特許法においては、特許審査に関し、以下の3つの審査ルートが用意されていましたが、2017年10月30日の特許法改正により、2020年1月1日以降、下記外国ルート(Foreign route)の特許審査が廃止されています。
 
・国内ルート(Local route)
 シンガポール知的財産権庁(Intellectual Property Office of Singapore: IPOS)への出願について、IPOSが調査及び実体審査を実施(29条(1)(a)、同条(1)(b))。
 
・混合ルート(Mixed route)
 IPOSが定めた他国の特許庁(所定特許庁)への対応する出願、国際出願、あるいは関連国内段階出願の調査結果を利用し、IPOSが実体審査を実施(29条(1)(c))。
 
・外国ルート(Foreign route)
 所定特許庁への対応する出願、国際出願、あるいは関連する国内移行出願の調査結果及び審査結果を利用し、IPOSが新規性、進歩性等の一部の要件についての審査を省略した補充審査(supplementary examination)を実施(29条(1)(d))。
 
 尚、出願日が2020年1月1日より前のシンガポール特許出願は、外国ルートを利用できます。また、国際出願日が2020年1月1日より前のPCT出願は、シンガポールへの国内移行日が2020年1月1日以後であっても外国ルートを利用できます。
 分割出願については、その出願日が2020年1月1日以降のものは外国ルートを利用することができません。