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お知らせ

優先権書類の翻訳文の提出に関するEPC規則の改正のお知らせ

Date.2013年4月10日


 ヨーロッパ特許庁(EPO:European Patent Office)は、優先権を主張してヨーロッパ特許出願をした場合に、出願人が、優先権主張の基礎とされた先の出願の翻訳文をEPOの求めに応じず提出しないときは、そのヨーロッパ特許出願の優先権は失われるとする規則改正を行いました(EPO規則55(3))

 

 この新規則53(3)は201341から発行されています。

 

 また、この新規定は、先の出願の翻訳文の提出がEPOから求められていないヨーロッパ特許出願、Euro-PCT出願及びヨーロッパ特許に適用されます。

 

 尚、先の出願の翻訳文の提出は、以下の場合にEPOから求められるものです。

(1) 先の出願の言語がEPOの公用語(英語、ドイツ語、フランス語)ではなく、

 かつ、

(2) 優先権主張の有効性が、ヨーロッパ特許出願に係る発明の特許性を判断する際に関係するものであること。

 

 翻訳文の未提出により失われた優先権については、手続の続行を請求(Request for Further Processing)することにより、審査手続において救済されます(EPC121)

 また、異議申立手続きの期間中に優先権が失われた場合は、権利回復の請求をすることにより救済されます(EPC122)

 

(参照元) http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20130227a.html