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お知らせ

商標審査基準の一部が改正されました。

Date.2012年11月2日


特許庁が、商標審査基準(第10版)の一部改正を公表しました。

改正後の審査基準は、平成24111日以降の全ての出願に適用されます。

今回の改正内容は、以下の通りです。

 

1.商標法313

①「国内外の地理的名称」からなる商標において、「商品の産地、販売地」や「役務の提供の場所」が一般に認識される場合には、第3条第1項第3号違反となることの明確化。

②商標審査便覧に規定されている「国内外の地理的名称」の該当例の明確化。

 

2.3条第1項第6

①第3条第1項第3号に該当しない場合であっても事業者の設立地等を表示する地理的名称又は事業者の設立地等として一般に認識される地理的名称からなる商標は、原則として、第3条第1項第6号に該当することの明確化。

②第3条第1項第6号の審査基準に掲げた商標であっても、使用をされた結果自他商品又は自他役務の識別力を獲得している場合には第3条第1項第6号の規定には該当しないことの明確化。

 

 

(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/rireki/what.htm