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お知らせ

商標登録出願の早期審査・早期審理の対象拡大のお知らせ

Date.2017年2月13日


 特許庁は、2017年2月6日より、早期審査・早期審理の対象となる商標登録出願を拡大させました。具体的には、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願を行おうとする場合や、類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定して出願する場合にも、早期審査・早期審理の請求が可能になりました。

 

 詳細は下記の通りです。

 

1. 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願

 

・「権利化について緊急性を要する出願」とは、以下のいずれかとなります。

  1. a) 第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
  2. b) 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
  3. c) 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
  4. d) 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合
  5. e) 出願商標について、出願人がマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の基礎出願として国際登録の出願を行う場合

 

2. 出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願

 

3. 出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願

 

 但し、新しいタイプの商標(動き、ホログラム、色彩のみ、音及び位置商標) については、対象外となっています。

 

(参照元)

経産省HP ”商標登録出願の早期審査・早期審理の対象となる案件を拡大します

特許庁HP ”商標早期審査・早期審理の概要