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お知らせ

意匠登録出願の拒絶理由通知書に対する応答期間の延長に関する運用変更

Date.2021年4月1日


 特許庁は、意匠登録出願の拒絶理由通知書に対する応答期間の延長請求に関し、令和3年4月1日から、以下の通り運用を変更すると発表しました。

1.意匠登録出願(国際意匠登録出願を含む。)
(1)応答期間内に期間の延長請求を行う場合
 ・1回の延長請求で、2ヶ月の延長が可能(応答期間の末日の翌日から起算)。
 ・出願人が国内居住者か在外者かを問わない。
 ・延長費用2,100円

(2)応答期間の経過後に期間の延長請求を行う場合
 ・1回の延長請求で、2ヶ月の延長が可能(応答期間の末日の翌日から起算)。
 ・出願人が国内居住者か在外者かを問わない。
 ・延長費用7,200円

2.適用対象
 ・拒絶理由通知の応答期間が令和3年4月1日以後に経過する場合に適用されます。
 ・拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知書、協議指令、手続補正指令、却下理由通知書の応答期間については、これまで通りです。

(参照元)意匠登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用について | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)