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お知らせ

欧州特許庁が、東北地方太平洋沖地震により手続をすることができなかった場合の救済措置を発表しました。

Date.2011年3月17日


欧州特許庁が、東北地方太平洋沖地震により手続をすることができなかった場合の救済措置を発表しています。

 

今回の救済措置としては、EPC規則134(5)が適用されるとしています。

 

EPC規則 134(5)は、期間の満了前の10日間のうちにおいて、自然災害等により郵便の配達等が混乱した場合は、そのことを示す証拠を提出することにより、期間経過後に提出された書類を期間内に提出されたものとみなす旨を規定しています(但し、郵送等が、その混乱が終了した後、遅くとも5日以内に行われることが条件となっています)。

 

また、PCT出願については、PCT規則82が適用されるとしています。但し、当該規定は、優先権の期間については適用されていません。EPOが優先権期間の経過後に国際出願を受けた場合は、PCT規則26の2.3の規定により、優先権が回復されるとしています。

  

(参照元) http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20110315.html?update=law