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お知らせ

特許出願の早期審査・早期審理の対象にアジア拠点化推進法関連出願が追加されました。

Date.2013年7月11日


 特許庁は、「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(アジア拠点化推進法)」(平成24年11月1日施行)に基づく認定を受けた研究開発事業の成果に係る発明を特許出願した場合、当該特許出願はアジア拠点化推進法関連出願として、早期審査・早期審理の対象になることを発表しました。

 但し、認定された研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に出願されたものとされています。

 また、早期審査に関する事情説明書には、必要箇所を抜粋した認定研究開発事業計画の写しを添付することが求められています。

 

(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/rireki/what.htm