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お知らせ

特許協力条約(PCT)に基づく第三者による情報提供制度について

Date.2012年8月27日


 平成24年(2012年)7月より、PCT国際出願に対して新規性や進歩性に関する第三者による情報提供制度が導入されています。

【情報提供の手続】

・この情報提供は、WIPO国際事務局が提供するHP(https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp)から行うことができます。また、匿名で情報提供を行うことも可能です。

・情報提供が可能な期間は、国際公開以降、優先日から28ヶ月までの間です。

・情報提供は国際公開の言語(アラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語)で行いますが、先行技術文献名やその文献の写しについては言語の制限がありません。

・情報提供は、新規性・進歩性に関する情報に限られます。

・提供された情報は、WIPO国際事務局から出願人及び関係国際機関(国際調査報告作成前の管轄国際調査機関及び国際予備審査報告作成前の管轄国際予備審査機関)に送付されます。また、一般にも閲覧可能となります。

【情報提供を受けた出願人の対応】

・出願人は、優先日から30ヶ月までの間に、提供された情報に対するコメントをWIPO国際事務局へ提出することができます。

・提出されたコメントは、WIPO国際事務局により公開されるとともに、関係国際機関へも送付されます。

・優先日から30ヶ月を経過すると、第三者により提供された情報や出願人のコメントは、指定官庁へも送付されます。

(参照元) http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/epct_observations.pdf