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特許庁が、平成23年東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続期間の延長に関する第2報を発表しました。

Date.2011年3月18日


 特許庁が、平成23年東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続期間の延長に関する第2報を発表しました。 

 

 発表によれば、手続期間の延長は、出願人又は代理人が直接被災した場合の他に、直接ではないが地震に起因した予期せぬ理由によりその手続に関する業務が不能となった二次的な場合も受けられるとしています。 

  

 また今回は、延長の対象について、指定期間に係る手続も具体的に挙げています。

  

 延長期間については、直接被災した場合は平成23年8月31日まで、二次的な場合は手続を行うことができなくなった理由が解消した日から14日以内(但し、平成23年8月31日を超える場合は、平成23年8月31日まで)とされています。 

 

(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/touhokujishin2.htm