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お知らせ

特許庁が、権利譲渡、または実施許諾の用意に関する公報掲載のサービスを行っています

Date.2011年2月4日


 特許庁は、特許権等の権利について、権利譲渡又は実施許諾をしたい方のために、特許公報などに権利譲渡、または実施許諾の用意がある旨を掲載するサービスを行っていることをアナウンスしています。

 

 対象となるのは、特許権、実用新案権、意匠権です。商標権は対象となっていません。

 また、掲載を希望できるのは、出願人または権利者です。特許であれば、所定の申込書を、特許料納付と同時又は特許料納付から1週間以内に特許庁に提出すれば、特許公報に「特許権者において、権利譲渡の用意がある」旨が掲載されるとのことです。

       

(サービスの利用による利点と留意点)

 権利の譲渡や実施許諾を受けたいと考えている第三者に対してアナウンス効果があると考えられます。

 公報に掲載されたことにより、法的な拘束力が発生するわけではありませんので、権利者は必ず権利の譲渡等をしなければならない、というものではありません。

 また、権利の譲渡等を希望する第三者に対しても、常に権利の譲渡等が行われることを保障するものではないと考えられます。あくまでも、公報掲載時の権利者の意志表示にすぎないでしょう。 

  

 

(参照元) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kouhou/kouhou2/kenri_jyouto_kouhou_moushikomi.htm