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お知らせ

特許庁関係手続に於ける押印手続の見直しのお知らせ

Date.2021年1月8日


 特許庁は、2020年12月28日、「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行されたことを受けて、797種の手続のうち690種の押印手続を廃止することを発表しました。
 尚、以下の手続については、押印手続が存続されることになっています。

1.出願中の権利(2020年12月28日施行)
 ・出願人名義変更届
 ・氏名(名称)変更届
 ・住所(居所)変更届

2.特許権等の移転登録に関する手続(2021年3月改正予定)
 ・一般承継・特定承継による特許権等の移転登録申請
 ・登録名義人表示変更申請登録
 ・質権設定登録申請
 ・専用実施(使用)権設定登録申請
 ・仮専用実施権登録申請
 ・通常使用権登録申請
 ・商標権分割申請登録
 ・商標権分割移転登録申請
 ・実用新案権抹消登録申請

(参照元)
特許庁HP ”特許庁関係手続における押印の見直しについて