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お知らせ

特許権の存続期間の延長登録出願についてのお知らせ(特許庁)

Date.2011年11月4日


 特許庁が、未登録の通常実施権を有する者が受けた処分に基づく特許権の存続期間の延長登録出願についてのお知らせをしています。 

 

 特許法67条2項の政令で定める処分を受けた通常実施権者であって、登録された者は、所定の要件を満たしたとき、特許権の延長登録が受けられることとなっています。

 未登録の場合でも、延長登録の査定までに通常実施権の登録をすれば、未登録であることを理由とした拒絶理由は解消されます。

 

しかし、平成23年改正特許法により、通常実施権の登録制度が廃止されることから、改正法の施行日前の延長登録出願であって、登録していない通常実施権を有する者が受けた処分に基づく延長登録出願については、施行日以後、通常実施権の登録による拒絶理由の解消が図れなくなります

 

 そのため、特許庁は、改正法の施行日前に通常実施権の登録をすませるようアナウンスしています。

 

 尚、平成23年改正特許法の施行日は、平成24年4月1と予定されています。

 

 詳細については、こちら