OMNI

お知らせ

特許法等の一部を改正する法律案の閣議決定のお知らせ

Date.2014年4月2日


 特許庁は、平成26年3月11日付けで、特許法等の一部を改正する法律案が閣議決定されたことを発表しました。

 法律案によれば、以下の点が改正される予定となっています。

 

1.特許法

①救済措置の拡充

 登録料の不納付に対する救済、出願審査請求の未請求による取下擬制に対する救済、優先権主張出願に対する救済、要約書の補正等が改正されます。

②特許異議の申立て制度の導入

 特許掲載公報の発行の日から6ヶ月以内に限り、何人も異議申立をすることが可能になっています。

 一方、特許無効審判においては、請求人は利害関係人に制限されることになります。

 

2.意匠法

 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に加入するための制度が整備されます。具体的には、複数国に対して意匠を一括出願することが可能になっています。

 

3.商標法

  ①保護対象の拡充

 保護対象に輪郭のない色彩、音、動き、ホログラムの商標が追加されます。

  ②地域団体商標の登録主体の拡充

 地域団体商標の登録主体に、商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人(NPO)が追加されます。

 

4.弁理士法の改正

  ①弁理士の使命の明確化

  ②弁理士の業務の拡充

 

 

 施行日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日となっています。

 但し、地域団体商標の登録主体の拡充については、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日となっています。また、「ジュネーブ改正協定」の実施のための規定の整備については、「ジュネーブ改正協定」が日本国について効力を生ずる日となっています。

 

(参照元)http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140311001/20140311001.html