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お知らせ

特許法条約等の施行に伴う米国特許規則改正のお知らせ

Date.2013年12月27日


 米国特許商標庁(USPTO)は、特許法条約(PLT)及びその実施法である特許法条約実施法(PLTIA)が、20131218から施行されることに伴って、米国特許規則の改正を行いました。

 

 今回の特許規則改正の主な点は以下のとおりです。

 

1.特許出願(non-provisional application)における出願日の要件の緩和

 

(1) 特許出願(仮出願、意匠出願を除く)の出願日は、クレーム、図面の有無に関わらず明細書をUSPTOに提出することにより付与されます(改正規則1.53(b))。クレームは、手数料(USD 140)と共に通知発行日から2ヶ月以内(延長可)に提出する必要があります(改正規則1.53(f))

 尚、意匠出願は、出願日の確保のために従来通りクレームが必要です。

 

(2) 出願データシート(Application Data Sheet)において先の出願(外国出願を含む)を援用している場合(incorporation by reference)明細書・図面を提出しなくても、その特許出願が受理された日が出願日として認められます(改正規則1.57(a))。本規定は、一部継続出願を除く、原出願、継続出願、分割出願に適用されます。

 明細書及び図面(「先の出願」が英語以外の場合は英訳文)は、遅延費用を納付することにより補充可能です(改正規則1.57(a))

 

2.放棄された出願等の復活・年金未納により失効した特許の回復

 

 出願人・特許権者は、意図しない事情(unintentional)によって出願放棄等・特許失効したというStatementの提出と追加費用の支払いにより、放棄された出願や再審査手続の復活・特許の回復が可能となります(改正規則1.137(a), 1.378(a))

 

3.外国出願・米国仮出願に対する優先権の利益の回復

 

 外国出願・米国仮出願に基づく優先権主張出願が、優先期間の1(意匠特許出願の場合は6カ月)を超えた場合でも、優先権主張期限から2カ月以内であれば、失効した優先権の回復が可能となります(改正規則1.55(c), 1.78(b))

 この場合、意図しない事情(unintentional)によって遅延したというStatementの提出と、追加費用の支払いが必要になります。

 

4.特許期間の調整(Patent Term Adjustment

 

 特許出願日又はPCT出願国内移行日から8か月以内に、出願が審査できる状態になっていない場合、審査できる状態になるまでの遅れた日数が特許期間から減算されます(改正規則1.704(c)(12))

 

 

適用対象:20131218日よりも前の出願及びこの日以降にされた出願及び当該出願により発生した特許に適用されます。また、20131218日よりも前に提出された再審査請求及びこの日以降に提出された再審査請求にも適用されます。

 

施行日 :20131218

 

(参照元) http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-10-21/pdf/2013-24471.pdf