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お知らせ

2011年改正台湾専利法が2013年1月1日より施行

Date.2012年9月25日


 2011年12月21日公布の改正台湾専利法が、2013年1月1日より施行されます。

 

 今回の改正法の主な改正事項は以下の通りです(詳細情報 2011年改正台湾専利法)。

1.創作の位置付けの明確化

2.新式様専利を「設計専利」(日本の意匠に相当)に変更

3.新規性喪失の例外規定の拡大

4.発明、実用新案、意匠の「実施」の定義の新設

5.特許請求の範囲・要約書を明細書から独立

6.外国語書面出願の関連規定の新設

7.権利の回復

8.分割出願の時期的緩和

9.審査過程における補正制度

10.医薬品又は農薬品の専利権存続期間の延長登録

11.特許権の効力が及ばない範囲の新設および改正

12.専用実施権に関連する規定の明確化

13.無効審判に関連する規定の改正

14.特許権の強制実施の改正

15.公衆衛生に関する規定の新設

16.特許権侵害の関連規定の改正

17.実用新案制度の全体的改正

18.意匠制度の全体的改正

 
(参照元) http://www.tipo.gov.tw/en/AllInOne_Show.aspx?path=2531&guid=98c50f60-3afd-46ec-9a13-14289d2ba135&lang=en-us