OMNI

お知らせ

2015年5月13日より意匠の国際登録制度が利用可能

Date.2015年2月20日


 特許庁は2015年2月16日、日本が「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」(以下「ジュネーブ改正協定」)に加入したことにより、2015年5月13日以降意匠の国際登録制度を利用することが可能になると発表しました

 

(1)ジュネーブ改正協定の概要

・世界知的所有権機関(WIPO)が管理する意匠登録手続の簡素化と経費節減を目的とした国際条約。

・2015年2月現在、EU、韓国を含む47の国と政府機関が参加。(日本は、2015年5月13日に正式発効予定。)

 

 

(2)意匠保護の内容

・国際登録された意匠は、指定国において、以下の保護を受けることができます。

 (a) 国際登録日から、指定国の官庁に出願されていた場合と同一の効果。

 

 (b) 指定国の官庁が、拒絶の通報期間(国際公表から6ヶ月または12ヶ月)内に拒絶する旨の通報をしない場合には同期間の経過時、拒絶の通報後に当該通報を取り下げた場合はその取り下げ時、又は、拒絶の通報期間内に保護の付与の声明を行った場合はその声明時から、指定国の法令に基づく保護の付与と同一の効果。

 

 (c) 国際登録の存続期間は、国際登録日から5年(その後更新可能)

 

 

(3)手続の概略

・国際出願は、WIPOに対して直接行うことも(直接出願)、自国の官庁を経由して行うこと(間接出願)も可能。

一つの国際出願で複数の指定国を選択することが可能。

一つの国際出願に、最大100までの意匠を含めることが可能。

 

 

 ハーグ協定のジュネーブ改正協定の詳細につきましては、特許庁ホームページでもご覧頂けます。

  (参照元) http://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/hague-geneva.htm