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お知らせ

台湾:商標出願のファストトラック審査導入のお知らせ

Date.2020年7月17日


 台湾において、商標登録出願に関するファストトラック審査が導入されました。これにより、一定の要件を満たす商標登録出願については、通常よりも2ヶ月早く審査が開始されます。
 
1.対象出願
2020年5月1日以降の商標登録出願であること。
・電子出願であること。
平面商標の商標登録出願であること。非伝統的商標、証明標章、団体標章、団体商標は対象外。
指定商品及び指定役務の名称が、台湾知的財産局の指定する商品及び役務と一致すること。
・指定する方法により出願手数料が納付されていること。
代理人の委任状が出願と同時に提出されていること。
 
(参照元)
商標註冊申請案「快軌機制」預定109年5月1日起開始試行實施,歡迎申請人多加運用!